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会員規約一部改定

投稿日: 2026年07月01日

2026年7月1日より「ウェルネス会員規約」の一部改定をさせていただきます。改定内容につきましてはホームページ上、及びウェルネスパークフロントに掲示しておりますので内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

1.第4条(第2項)本文を次のように改める。
15歳以上18歳未満の未成年者(中学生不可)が当施設と会員契約を締結させるためには親権者の同意、連名が必要となります。

2.第6条(第2項)本文を次のように改める。
会費の支払いは、原則として口座引き落としまたはクレジットカードとなります。

3.第18条に第2項を加える。
万が一、意識が無い緊急時対応の場合に備えて、持病をお持ちの方へマイナンバーカードの持参をお願いする場合がございます。

会員規約2026.7.1
 
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